賃貸オフィスの又貸しが禁止されている理由とは?

賃貸オフィスの又貸しが禁止されている理由

賃貸オフィスの又貸しが禁止

賃貸オフィスを契約する際の禁止事項の中に、「又貸し」というものがありますが、なぜ禁止されているのかご存知でしょうか?
本記事では、賃貸オフィスの又貸しが禁止されている理由についてご紹介していきます。

「又貸し」とは?

「賃貸物件の借主が、貸主の許可なく第三者に部屋を貸す」ことを「又貸し」と言います。
不動産用語としては「転貸」と呼ばれています。

賃貸オフィスの又貸しが禁止されている理由

賃貸オフィスの又貸しが禁止されている理由

賃貸オフィスの又貸しが禁止されている理由についてご紹介します。

契約違反であるため

賃貸契約とは、物件の所有者・入居者の間の法的合意のもとに成り立つものです。
この合意書には物件の又貸しを制限する条項が記載されており、規約を無視して物件を第三者に貸してしまうと契約違反となってしまいます。

契約違反は企業の評判に大きな打撃を与えるものであり、その後の将来性にも影響するものです。
最悪、法的な訴訟に発展してしまうリスクもあります。

信頼を失ってしまうため

賃貸契約は、賃貸の貸主・借主間の信頼に基づき成立させるものです。
借主が貸主の許可なく物件を又貸ししていることが発覚すると、相互の信頼関係は崩れてしまうでしょう。
信用を失ってしまうと、結果的に不動産業者のブラックリストに記載されてしまうケースも少なくありません。

又貸しを行う人が責任をすべて負うことになるため

賃貸オフィスの又貸しを行った場合、そのテナントで発生したすべての問題に対し、又貸しを行った元の契約者が全責任を負うことになります。
損害賠償はもちろん、法的責任を含む場合もあり、企業の財政に深刻な影響を与えてしまう可能性もあるのです。

借主・貸主どちらにも大きなリスクが生じるため

又貸しを行うことで、貸主側には「承諾していない第三者の物件利用」のリスクが発生します。
この行為自体が物件の価値を下げてしまう可能性があり、借主・貸主どちらにとっても不利益なリスクであると言えます。

賃貸オフィスの又貸しが発覚するとどうなるの?

賃貸オフィスの又貸しが発覚する

賃貸オフィスの又貸しが行われていることが発覚した場合、どのような対応が行われるのでしょうか?

違約金を請求される可能性がある

又貸しは契約違反に該当するため、結果的に違約金が請求されてしまう可能性があります。
地域の価値が高い場合、違約金額も膨大なものとなり、経済的な負担につながる可能性があります。

又貸しは貸主・借主の信頼を損ねてしまう行為であることから、違約金の請求がなされるのです。
違約金の金額は家賃1ヶ月分に達することがあり、経済的負担は非常に大きいと考えられます。

「強制退去命令」を命じられてしまう可能性も

最悪の事態として、又貸しを行うことで「強制退去命令」を命じられてしまう可能性もゼロではありません。
これが命じられるとビジネスの基盤が失われてしまい、企業の名声に傷がついてしまうことも。
賃貸オフィスの又貸しは法的に禁止されているものであり、契約上においても違反行為とされています。
民法においては賃貸権の譲渡・又貸しに制限をかけており、貸主が又貸しを発見した際に契約を終了させることができると明記しています。
そのため違約金の支払いに限らず、契約解除命令・強制退去命令などが出されてしまうこともしっかりと認識しておく必要があります。

おわりに

本記事では、賃貸オフィスの又貸しが禁止されている理由についてご紹介しました。
賃貸オフィスの又貸しは契約違反であることはもちろん、法的責任や信用喪失など貸主・借主ともに複数のリスクが伴うため、制限されている場合がほとんどです。
無断での又貸しが発覚すると、違約金・退去命令といった深刻な問題に発展するケースもあるということを覚えておくようにしましょう。

テナント・貸店舗・貸事務所を探す

著者情報

賃貸住宅サービス

賃貸住宅サービス住まいのお役立ち情報編集部 株式会社グラート

お客様が安心してお部屋探しができるように、住まいのお役立ち情報をお届けしています。